
茨城県リハビリテーション病院・施設協会会則
- (名称)
- 第1条この協会は、茨城県リハビリテーション病院・施設協会(以下「リハ協会」という。)という。
- (組織)
- 第2条リハ協会は、目的に賛同した医療施設(病院・診療所・介護老人保健施設・歯科診療所等)と福祉施設(介護老人福祉施設・障害者更生援護施設等)及びリハビリテーションに関連する団体等で構成する。
- (目的)
- 第3条リハ協会は、本県のリハビリテーション医療の向上発展を図り、もって社会の医療・介護・福祉の充実に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条リハ協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会員相互の連絡調整
- 研究会及び研修会の実施
- 資料の収集及び提供
- その他、リハ協会の目的達成に必要なこと
- (事務局)
- 第5条リハ協会の事務局は「医療法人 博仁会 志村大宮病院」におく。
- (役員)
- 第6条リハ協会に、次の役員をおく。
- 会 長 1人
- 副会長 1人
- 理 事 若干名
- 監 事 2人
- 2役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 3役員に欠員を生じた場合、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
- (役員の選任)
- 第7条会長及び副会長は、理事会において互選する。
- 2理事及び監事は総会において選任する。
- (役員の職務)
- 第8条会長は、リハ協会を代表し、会務を総理する。
- 2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 3理事は、理事会を組織し、この会則に定める事項を審議する。
- 4監事は、リハ協会の会計及び会務を監査する。
- (顧問)
- 第9条リハ協会に顧問をおくことができる。
- 2顧問は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
- 3顧問は、会長の諮問に応ずるほか、会議に出席して意見を述べることができる。
- (会議)
- 第10条リハ協会の会議は、定期総会及び理事会とする。
- 2定期総会は、毎年1回開催する。
- 3臨時総会は、理事会においてその必要を認めたとき及び会員半数以上の要請があったとき開催する。
- 4理事会は、必要に応じ随時開催する。
- 5会議は会長が招集する。
- (審議事項)
- 第11条総会は次の事項を議決する。
- 会則の制定又は変更
- 会費の額及び負担の方法
- 事業計画及び収支予算の決定
- 事業報告及び収支決算の承認
- その他、理事会において必要と認めた事項
- 2理事会は次の事項を審議する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関すること
- その他、会長において必要と認めた重要な会務
- (会議の運営)
- 第12条会議は、その構成員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
- 2会議の議長は、会長が当たる。
- (議事の表決)
- 第13条会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
- (専門部会)
- 第14条特定の事項を協議するため、必要に応じリハ協会に専門部会を設けることができる。
- (経費)
- 第15条リハ協会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。
- (決算及び監査)
- 第16条リハ協会の会計は、毎年4月30日までに決算し、監事の監査を受けなればならない。
- (会計年度)
- 第17条この会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
- (その他)
- 第18条この会則に定めるものの他、リハ協会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
- 附則
- この会則は、平成12年8月31日から施行する。
- 附則
- この会則は、平成17年7月23日から施行する。
- 附則
- この会則は、平成27年7月20日から施行する。
